あけぼの橋クラブ規約

                                                                         第1章   総則

 

(名称)

第1条        この団体は、あけぼの橋クラブ(以下「団体」という。)という。

 

(目的)

第2条       この団体は、協同労働の趣旨(働く意欲のある者がみんなで出資して経営に参画)に基づき、自ら仕事を起こし、松野学区における地域課題の解決を図ることを目的とする。

 

(事業)

第3条       この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)     移動支援に関する事業

(2)     生活支援に関する事業

(3)     環境支援に関する事業

(4)     その他定例会議で必要と認めた事業

 

(事務所の所在地)

第4条       この団体は、主たる事務所を事務局長宅に置く。

 

                                                          第2章   団体員及び出資金

(団体員の加入要件)

第5条        協同労働の趣旨(働く意欲のある者がみんなで出資して経営に参画)を理解し、事業を通して地域課題の解決を図ることに賛同する者で、原則として松野学区住民とする。

 

 

(加入手続き) 

第6条       前条に規定する者は、団体員となろうとするときは、この団体の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの団体に提出しなければならない。
 2.臨時的に活動する臨時団体員は、加入申込書提出のみで出資金は不要とする。 

 

(届出の義務)

第7条       団体員は、団体員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの団体に届け出ねばならない。

 

(脱退)

第8条       団体員は、書面による事前の通知をもって、いつでも脱退することができる。

2.    団体員は前条によるほか、資格喪失、死亡により脱退する。

 

(除名)

第9条       団体員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを本団体から除名することができる。

(1)     本団体の事業及び活動に従事することの催告を受けても履行しないとき

(2)     本団体の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき

(3)     本団体の事業内容や個人情報を個人的に使用し、または漏えいしたとき

2 前項の場合、代表は除名しようとする団体員にその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

3.    除名の議決があったときは、代表は、除名された団体員に対して除名の理由を明らかにし、その旨を通知するものとする

 

(資格喪失)

第10条    団体員が本団体の事業及び活動に相当期間従事せず、又はそれができない場合で、総会が当該団体員につき本団体の事業及び活動に従事する意志又は能力を喪失したと認めたときは、資格喪失等として、その時点において当該団体員は本団体を脱退したものとする。

 

(脱退団体員の払い戻し請求権)

第11条    脱退した団体員は、次の各号に定めるところにより、その払込み出資額を本団体に請求することができる。

2.    出資金の払戻し時期は、当該事業年度の決算を承認する総会において確定する。

3.    本団体は、事業年度の終わりに当たり、本団体の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。

4.    脱退した団体員が死亡の場合は、払い戻し請求は行わないものとする。

5.    除名による脱退の場合は、その払込済出資金の1/2に相当する額とする。

 

(出資)

第12条    団体員は、出資1口以上を有しなければならない。

2.    個々の団体員の有することのできる出資口数の限度は、団体員の総出資口数4分の1とする。

3.    団体員の責任は、その出資金額を限度とする。

 

(出資1口の金額及びその払込み方法)

第13条    出資1口の金額は1,000円とし、全額一括払込みとする。

 

(出資口数の増減)

第14条    団体員は、その出資口数を増減することができる。

2.    出資口数を増加しようとする団体員は、この団体の定める増資申込書に必要事項を記入の上、増加しようとする出資口数に相当する金額を添え提出する。

3.    団体員は、止むを得ない理由があるときには、出資口数を減少することができる。

 

                                                                         第3章   総会

(総会)

第15条    団体は、毎年事業年度終了の日から3ヶ月以内に総会を開催しなければならない。

 

(総会の議決事項)

第16条    次の事項は、総会の議決を経なければならない。

(1)     規約の変更

(2)     解散及び合併

(3)     毎事業年度の予算及び決算及び事業計画の決定並びに変更

(4)     借入金の最高限度額

(5)     事業報告書、財産目録、貸借対照表及び剰余金処分案または欠損金処理案

(6)     他の団体への加入または脱退

 

(総会の成立)

第17条    総会は、団体員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

 

(議決権及び選挙権)

第18条    団体員はその出資口数の多寡にかかわらず、各1票の議決権及び選挙権を有する。

 

(総会の議決方法)

第19条    総会の議事は、出席した団体員の過半数で決する。

 

(総会の特別議決方法)

第20条    次の事項は、出席した団体員の3分の2以上の多数で決しなければならない。

(1)     規約の変更

(2)     解散及び合併

 

(総会の議事録)

第21条    総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)     開催の日時及び場所

(2)     団体員総数及び出席団体員数

(3)     議事の経過

(4)     議決事項及び賛否の数

(5)     選任された役員の氏名

 

                                                                         第4章   役員

(役員)

第22条    この団体に、次の役員を置く。

(1)     代表1人

(2)     副代表2人

(3)     事務局長1人

(4)     会計1人

(5)     監査1人

 

(役員の選挙)

第23条    役員は、総会において、団体員の中から選挙する。

 

(役員の任期)

第24条    役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

2.    補欠で選挙された役員の任期は、現任者の残任期間とする。

 

(役員の役割)

第25条    代表は、総会の決定に従ってこの団体の業務を統括する。

2.    副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代行する。

3.    事務局長は、代表を補佐してこの団体の業務を執行する。

4.    会計は事務局長のもと、この団体の会計業務を執行する。

5.    監査はこの団体の会計を監査する。

 

                                                                         第5章   会計

(事業年度)

第26条    この団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

                                                                         第6章   解散

(解散)

第27条    この団体は、総会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。

(1)     目的たる事業の成功の不能

(2)     合併

(3)     破産

 

(残余財産の処分)

第28条    この団体が解散(合併又は破産による場合を除く)した場合の残余財産(解散のときにおける団体の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込出資額に応じて団体員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

 

附則

(その他の規則)

第1条       本規約に定めるもののほか、この団体の財産及び業務の執行のための手続き、その他必要な事項は、規則で定める。

 

(施行期日)

第2条       この規約は、この団体成立の日から施行する。

 

(成立当初の事業年度)

第3条       この団体の成立当初における役員の任期は、第24条第1項の規定にかかわらず、創立総会において議決された期間とする。ただし、その期間は1年を超えてはならない。

 

(団体運営)

第4条       この団体の成立の日から月1回の定例会議を行うものとし、業務報告と会計報告と議事録作成を定める。